「保証人を変えろ、できないなら出て行っても構わない」は通用しない!家主の不当な要求に立ち向かうための「居住権」の知識


「10年前の事情を知りながら…」管理会社の卑劣な追い出し工作にNO!保証人変更要求と戦う


10数年来の「信頼」を裏切る、管理会社の変心

「10年以上、一度の家賃滞納もなく、誠実に住み続けてきた。それなのに、ある日突然、手のひらを返したような要求を突きつけられたら……」

昨日、元妻と子供たちが暮らすマンションの管理会社から、あまりに理不尽な通告がありました。

「保証人を『3親等以内の非同居親族』に変更してください。できないなら保証会社に入ること。嫌なら出ていってもらっても構いません」

管理会社は、あたかも「正当なルール」のように語りますが、そこにはあまりに身勝手な矛盾が隠されていました。

「後出しジャンケン」の条件変更は通用しない

今回の要求で最も納得がいかないのは、管理人が**「10数年前の契約当時から、身寄りは母一人しかいないことを知っていた」**という事実です。

契約当初から事情を承知の上で判を押しておきながら、今になって「3親等以内の非同居親族を立てろ」というのは、最初から不可能な条件を突きつけているのと同じです。

これは契約の信義則に反する、いわば「後出しジャンケン」のような卑劣な行為です。

「施設入居」は支払い能力の喪失ではない

管理会社は「母が施設に入ったから連絡が取れなくなる」と決めつけていますが、実態は全く異なります。

  • 母には安定した年金収入があり、保証能力は変わっていない
  • 認知症などの症状もなく、判断能力もしっかりしている

施設に入ったことは生活拠点の移動に過ぎず、保証人としての適格性を否定する理由にはなり得ません。それを理由に「保証人失格」とし、高額な保証会社への加入を強いるのは、あまりに短絡的で強引なやり口です。

「居住権」という盾:追い出しはそう簡単にできない

「出ていってもいい」という言葉に、どうか怯えないでください。

日本には、借主を守る**「居住権(借地借家法)」**という非常に強い権利があります。

  • 契約更新の拒絶には「正当な事由」が必要
  • 保証人の状況変化だけでは、正当な事由にならない

大家や管理会社が「自分の物件だから」といって、入居者を自由に追い出すことは法律が許しません。家賃を払い、平穏に暮らしている以上、私たちはその場所に住み続ける権利が100%あるのです。

証拠を残し、公的な力を借りる

私は今、毅然とした態度で以下の対応を進めています。

  1. 「すべて文書でのやり取り」を求める電話や訪問での口頭のやり取りは、後で「言った・言わない」の争いになります。相手の要求の根拠、そしてこちらの主張も、すべて「文章」で残すことを徹底してください。証拠があれば、相手もいい加減なことは言えなくなります。
  2. 市会議員や親戚への相談すでに地域の市会議員にもこの窮状を伝えています。行政や第三者の目が入ることは、管理会社の暴走を止める大きな抑止力になります。

大切なのは「おかしい」と声を上げること

管理会社が強硬な態度に出るのは、借主が法律を知らずに諦めるのを待っているからです。

「10年前から事情を知っているはずだ」「居住権がある」「すべて文書でやり取りする」

この3点を突きつけるだけでも、相手の出方は変わります。

私は家族の平穏な暮らしを守るため、最後まで戦い抜きます。もし今、同じような理不尽な要求に涙を呑んでいる方がいたら、どうか諦めないでください。あなたの「住む権利」は、法律が守ってくれます。

この後、書面を提出しに行きます。経過は報告します。


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